行政書士法人 畠山事務所

01行政書士法人 畠山事務所所長【畠山明則】からのご挨拶

02暦年贈与を活用しませんか?(相続対策)

贈与税の負担減のために

※贈与者が受贈者の通帳や印鑑を管理しており、受贈者が贈与の事実を知らなかった場合など、贈与した金額が贈与者名義の財産とみなされる可能性があります。

暦年贈与とは?

個人から財産を貰った場合に生じる税金を贈与税と呼びます。
贈与税は贈与する金額が大きくなればなるほど税率も高くなります。
110万円を控除した後の金額が200万円以下であれば10%。3,000万円を超えると55%もの税率になってしまいます。
しかし、年間110万円までの贈与なら暦年贈与という方法を適用することで非課税とすることが可能です。

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