01
~労働基準法の改正~
時間外労働の割増
時間外労働が60時間(休日出勤を除く)を超えた場合
- 50%割増を支払う
- 代替休暇の付与 ※労使協定の締結が必要
割増賃金率の変更点
1ヶ月の時間外労働 | 改正前
2010年4月1日~ |
改正後
2023年4月1日~ |
||
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60時間以下 | 60時間超 | 60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% | 25% | 50% |
参考:厚生労働省ホームページ
代替休暇の付与
参考:厚生労働省ホームページ
2024年4月~
建設業における時間外労働の上限規制も変更!
現在の36協定で定める時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となり、特別な事情がなければこれを超えることができないという規程になっています。(特別条項付36協定は除く)
大企業においては2019年4月から、中小企業においても2020年4月からの適用でしたが、建設業については5年間の猶予期間が設けられていました。
こちらは、来年(2024年)の4月から変更となります。
02
~協会けんぽ加入者限定~
健診費用がお安く!
2023年4月より生活習慣病予防健診等の健診費用がお安くなります!
※協会けんぽに加入されている方限定のお話です。
生活習慣病予防健診
令和4年度まで:最高7,169円
令和5年度から:最高5,282円
1,887円
お安く!
付加健診
40、50歳の節目の年齢において行うより詳細な健診
令和4年度まで:最高4,802円
令和5年度から:最高2,689円
2,113円
お安く!
なお、令和5年度生活習慣病予防健診のご案内は3月下旬頃までに協会けんぽより各事業所へ届きます。
また、40歳から74歳の被扶養者(ご家族)のための特定健康診査受診券は4月頃に被保険者様のご自宅に郵送にて届く予定です。
こちらのご家族向けの特定健康診査も自己負担額は少額ですので、ぜひご利用いただきたいと思います。
詳しくは健保協会HPをご覧ください