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相続税法改正!
贈与は暦年課税と相続時精算課税どちらがお得?「相続時精算課税」と「暦年贈与」の
タイプ別比較例
相続時精算課税 | 暦年贈与 |
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暦年課税は相続財産への加算期間が3年から7年に延長
暦年課税(暦年贈与)とは、受贈者1人あたりにつき、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円(贈与税の基礎控除)以下であれば、贈与税がかからない贈与制度のことです。
現行制度における暦年課税を利用した場合、被相続人の相続開始前3年以内に行った贈与財産は、相続財産に加算した上で相続税の課税対象となります。
しかし、令和5年度税制改正により、相続財産への加算期間が「7年間」に延長され、贈与財産が相続税の課税対象となる期間は拡大されました(ただし延長された4年間の贈与のうち総額100万円までは相続財産に非加算)。
相続時精算課税は年間110万円の基礎控除が創設
相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母や祖父母などから、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の者のうち、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫に対して生前贈与をする際に贈与者ごとに選択できる贈与制度のことです。相続時精算課税制度を選択した場合、贈与者ごとに累積2,500万円の特別控除までの贈与財産については贈与税がかか離ませんが、贈与者の相続発生時に相続財産に加算して相続税を課税することとなります。
現行制度においては相続時精算課税制度を選択した年分以降の、すべての贈与財産を相続財産に加算することとなります。
しかし、令和5年度税制改正により「基礎控除」が創設され、年間110万円までの相続時精算課税贈与は、相続財産に加算されないこととなりました。
まとめ
今回の税制改正によって、相続時精算課税制度の使い勝手がよくなります。年間110万円以下の贈与は非課税となるため、申告が必要ありません。
また、贈与後に財産が被災した場合には、相続財産が再評価されます。令和6年以降は相続開始のタイミングや・贈与者と受贈者の属性・贈与財産の価額や種類などを考慮した上で、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利なのかを検討する必要があります。
生前贈与を活用した相続対策を検討するときは専門家に相談しましょう
相続時精算課税制度では変わらない点にこそ注意が必要です。
中でも忘れてならないのは、非課税で贈与した累計2500万円の財産には将来相続税がかかるということです。(相続財産が基礎控除額を超える場合)
また持ち戻し期間の延長の影響も考慮する必要があります。
特に、暦年課税を適用した後に相続時精算課税制度に切り替えた場合は、贈与者の相続発生のタイミングによって、どの暦年贈与を・どれだけ相続財産へ加算するのかを慎重に見極める必要があります。
相続時精算課税制度と暦年贈与、どちらの制度を活用して生前贈与をすべきかお悩みの方は、生前贈与や相続税に強い行政書士や税理士などの専門家に相談し、どちらが有利なのかを判断した方がよいでしょう。
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