行政書士法人 畠山事務所

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インボイス制度・電子インボイス

インボイス制度の概要

「フワちゃんと学ぼう!インボイス制度」国税庁動画チャンネル

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度では、売手である登録事業者は買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
また、買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

対応すべき事項
  1. 適格請求書発行事業者の登録番号取得

    課税事業者の売手がまずやるべきことは、適格請求書発行事業者登録(インボイス発行事業者登録)の申請です。適格請求書(インボイス)を発行しようとする課税事業者は、「適格請求書発行事業者登録申請書」を、納税地を所轄する税務署長に提出します。
    ※インボイス制度が開始する令和5年10月1日からインボイス発行事業者として登録されるためには、令和5年9月30日までに登録申請書を提出する必要があります。
  2. 請求書に記載する項目を追加(書式の変更)

    消費税法で定められた必要事項が記載された書類(請求書・納品書・領収書・レシート・仕入明細書等)をインボイスといいます。どの書類をインボイスとして交付するかは任意となり、特に法令で定められた様式はありません。現行制度の区分記載請求書を使っている場合は、【適格請求書発行事業者登録番号】と【税率ごとに区分した消費税額】と【税率ごとに区分した価格合計と適用税率】を追加することになります。
  3. 発行側の請求書保存など

    インボイス制度開始後は、取引先にインボイスを交付し、その控えを自社で約7年間保存します。交付したインボイスの控えとは、交付した書類そのものの写しだけでなく、会計システムや販売管理システムの一覧データなどでも差し支えありません。また、必要に応じて書類の交付義務などがあります。
インボイス・簡易インボイスの記載事項

※適格簡易請求書(簡易インボイス)は小売業・飲食業・タクシー業などの不特定多数の者に対してインボイスを発行する業種に限り、発行可能

適格請求書

(インボイス)

適格簡易請求書

(簡易インボイス)
発行者の氏名または名称、適格請求書発行事業者登録番号
取引年月日
取引の内容(軽減税率対象はその旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
税率ごとの消費税額及び適用税率 税率ごとの消費税額又は適用税率
受領者の氏名又は名称 受領者の氏名又は名称は不要

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