01建設業法等改正について

法改正の概要
2024年6月7日に、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が国会で可決・成立し、公布の日から起算して1年6カ月を超えない範囲内において政令で定める日に施行される予定です。一部はすでに施行(令和6年12月13日)されています。
法改正の目的
労働者の処遇改善(賃金の引上げ)、労務費へのしわ寄せ防止(資材高騰分の転嫁)、働き方改革・生産性向上への取り組みを通じ、建設業の担い手の確保・育成を図ることで、建設業の持続的な発展に繋げていくことを目的としています。
法改正における3つのポイント
- 労働者の処遇改善(賃金引上げ)
- 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
- 働き方改革と生産性向上(労働時間の適正化・現場管理の効率化)
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労働者の処遇改善(賃金引上げ)
- 労働者処遇確保の努力義務
建設業者は、その労働者が有する知識・技能その他の能力についての公平な評価に基づいて適正な賃金を支払うこと、その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を、効率的に実施するよう努めなければならない。 - 標準労務費の勧告
- 著しく低い材料費等の見積り・見積り依頼を禁止
- 受注者における原価割れ契約の禁止
- 労働者処遇確保の努力義務
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資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
- 受注者の注文者に対するリスク情報の提供義務化
- 請負代金の変更方法を契約書記載事項として明確化
- 資材高騰時の変更協議へ誠実に応じる努力義務・義務の新設
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働き方改革と生産性向上(労働時間の適正化・現場管理の効率化)
- 受注者における著しく短い工期による契約締結の禁止
- 現場技術者の専任義務の合理化
- 公共工事発注者に対する施工体制台帳の提出義務を合理化
- 効率的な現場管理の努力義務化・国による現場管理の指針作成
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すでに一部施行されている改正内容について(令和6年12月13日施行)
[監理技術者等の専任義務に係る合理化]※
※ただし、兼任するためには8つの要件がありますので、ご注意ください。
工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになります。なお、営業所技術者(旧名称:専任技術者)等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになります。
昨今、建設業界では従事する労働者の高齢化や長時間労働が大きな問題になっています。
また、建設業界全体の人手不足が生じています。
このような問題解決のために、今回、建設業法等の改正が施行される運びとなりました。
02フリガナ制度
フリガナの記載とは?
氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。令和7年5月26日から改正戸籍法が施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
[行政のデジタル化の推進のための基盤整備]
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
[本人確認資料としての利用]
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
[各種規制の潜脱防止]
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
事務手続きの流れ
- 届出をした方について、戸籍に届出のフリガナが記載されます。
- 令和7年5月以降、記載する予定のフリガナが本籍地の市区町村長から通知されます。
- 1年以内に届出がなかった場合、②の通知によるフリガナが戸籍に記載されます。
[注意点]
※もしも②で通知されてきたフリガナが間違っていても、届出をしないと誤ったまま登録されてしまいます。
※フリガナの記載された以降、原則、家庭裁判所の許可を得た届出によらなければ、変更ができなくなりますのでご注意ください。
※パスポート等において使用しているフリガナとの食い違いがあると不都合が生じる恐れがあります。
03当事務所スタッフのおすすめ

情報システムチームの伊東です。
自分は週1~2回ほどですがジムで筋トレなどしてます。
市原市のゼットエー武道場には健康増進センターというかたちでジムがありまして、一通りの器具はそろっており、指導員も常駐しており初心者でも指導を受けられます。
市営なので市民の方なら、お安く利用できますのでお勧めです。
寒い冬は基礎代謝が上がるので、夏場よりも効率よく体を引き締められ、脂肪も落ちやすいのでダイエットになるので「寒い日の筋トレ」というのは推奨されているそうです。
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動も効果的なのですが、 寒いから外出するのも嫌だという方には、自宅でのストレッチを取り入れるのがおすすめです。
冬は寒さの影響で筋肉や関節が硬くなり、柔軟性が低下します。
そんなこわばった筋肉をほぐすには、ストレッチは効果的です。
ゆっくりと全身の筋肉を伸ばすことで、体全体が軽く感じられるようになります
テレビや動画をみながらでも構わないので、一日3分を三回ほど行うと、それなりに効果が上がるそうです。
運動も継続することが大事なので、無理のない程度に行い寒い冬を健康的に乗り越えましょう。
情報システムチーム 伊東
