01雇用関係助成金 活用しませんか?

① 助成金のメリット
- 返済不要・・・融資とは違い返済不要なため、自社の資金として活用できる!
- 用途自由・・・使用用途が自由なため、活用したいものに充てられる!
(例)ボーナス、設備投資、社員旅行、融資の返済など - 雇用の安定化・・・受給へ取り組む中で、従業員にプラスになる改革も多いので従業員の満足度の向上!
(例)昇給、健康診断、研修、育休など
② おすすめの助成金一例
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
- パート・アルバイトを正社員化した場合の助成金
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【重点支援対象者】 有期 → 正規80万円(60万円) 無期 → 正規40万円(30万円)
【重点支援対象者以外】 有期 → 正規40万円(30万円) 無期 → 正規20万円(15万円)「重点支援対象者」とは
a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b: 雇入れから3年未満で、次の❶❷いずれにも該当する有期雇用労働者
❶過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
❷過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c: 派遣労働者や母子家庭の母等の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
※新規学卒者については雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては支給対象者から除外 - 処遇改善支援の助成金
- 非正規雇用の労働者(アルバイト・パート)の基本給賃金規定の改定および3%以上の増額や退職金制度の導入など
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者(60歳以上)やひとり親・障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等※1の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること※2が確実であると認められること。
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
助成金額の目安:一般雇用(フルタイム)で合計60万円、短時間労働で合計40万円
※対象者によって異なります
65歳超雇用促進助成金
この助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成
- 高年齢者無期雇用転換コース
- 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成
02特別寄与ってどんなもの?

特別寄与料とは
相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。
特別寄与料とは
6親等内の血族※1、または3親等内の姻族※2とされています。
だたし、親族でも相続人や相続放棄した人や相続欠格、相続廃除で相続権を失った人は請求することができません。また、被相続人と法的な婚姻関係にない人(内縁、事実婚)や、親族でない家政婦、ヘルパーなどは請求できません。
※1 父母、子など
※2 配偶者の血族、自分の子の配偶者など
求められる要件
無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合とされています。
請求方法
遺産を相続する相続人と直接協議します。もし、協議が調わないときは、家庭裁判所に申し立てをします。相続人に対して特別寄与に見合ったお金の請求をすることができますが、相続人間の遺産分割協議に加わるわけではありません。
特別寄与者となる人がいて特別寄与料の請求が予想される場合は、それを考慮して遺産分割をするとよいでしょう。
請求期限
- 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月(消滅時効:延長可)
- または相続開始から1年(除斥期間:延長不可)
CHECK POINT!
- 請求者が「相続人」の場合は「寄与分」になります。※寄与分と特別寄与料は別の権利です
- 相続開始後に円滑に財産を遺すための以下のような対策が必要です。※被相続人となる人が生前に行う対策
- 特別寄与者となる人に財産を遺贈する内容の遺言書を書く
- 特別寄与者となる人を受取人にした生命保険に加入する
- 特別寄与者となる人と養子縁組する
- 特別寄与者となる人に生前贈与する
上記いずれの方法も生きている間に自分の意思で行うものです。
事後にトラブルを起こさないためにもきちんと対策しましょう。
特別寄与料の制度は施行から時間が経っておらず、
制度の内容がまだ十分に知られていない点には注意が必要です。
03当事務所スタッフのおすすめ

営業推進部の大崎です。
高校時代サッカー部だったので、スーパープレーはもちろん、監督の戦術等を考えながら見るのも好きです。
自分が高校時代はまだJリーグも無く、日本はワールドカップに出場すらしていなかったので、中田英寿以降、日本人がヨーロッパのトップリーグで活躍している姿を見ているとそれだけでワクワクします。
今は、日本代表が海外組だけで2チームぐらい作れるほど日本人がたくさんヨーロッパのトップリーグで活躍しているので、日本人が出場している試合を見るだけで大変です。
そんな日本代表がワールドカップ出場を決めた試合を3月20日埼玉スタジアムに現地観戦してきました。相手はバーレーンで、日本が2対0で完勝しました。
試合開始前、スタジアムのグッズ販売でたまたま久保建英と鎌田大地のTシャツを買ったところ、その二人が得点を決めて勝ったので、自分的には興奮度マックスでした。
次のワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコの3か国共催で2026年6月11日に開幕します。現地観戦は難しいと思いますが、日本代表がベスト16の壁を突破して、ベスト4くらいに進んで、自分達サポーターをワクワクドキドキさせてくれることを願っています。
ちなみに2枚目の写真は、試合開始前に日本のサポーターに配られた青いビニール袋に携帯のライトを当てて、スタジアム全体を青くライトアップしている写真です。
営業推進部 大崎
