01建退共について②

建退共のメリット
安全で確実性が高い退職金制度
建退共は国の制度であるため、企業の退職金とは異なり、倒産等による退職金未払いのリスクが限りなく低いです。また、建設業界で働いていた就労日数は通算されていきますので、勤め先が変わっても建退共加入事業者であれば、退職金を引き継ぐことが可能です。
経営事項審査において加点される
経営事項審査において、建退共制度に加入し、適正に履行している場合は加点評価されます。
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国からの助成金がある
建退共に新しく加入する労働者がいる場合、事業主負担軽減のため初回交付手帳の50日分の掛金を国が補助します。つまり、1冊目の手帳のみ、1人に付き掛金50日分(16,000円)の納付を事業主が負担する必要が無くなります。
掛金は全額損金算入することが可能
事業主が払い込む掛金は、税務上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
加入者特典や各種優待サービスを利用できる
共済者は、全国の提携宿泊施設での割引サービスや、レジャー施設の利用料金の割引等を利用できます。建退共による加入者特典を活用することで、従業員の福利厚生をさらに充実させる取り組みを後押しします。
履行証明の取得について
経営事項審査において建退共による加点を受ける場合には、建退共履行証明を取得する必要があります。しかしながら、昨今建退共の履行証明取得に対する審査が厳しくなっており、日頃からきちんと履行しているかが審査において非常に重要です。
建退共が定める4つの履行証明発行基準
共済手帳を適正に更新していること。
退職金給付拠出額等の総額(証紙購入額、現在手元にある証紙、元請企業から交付を受けた証紙の数から下請企業に交付した証紙の数を控除した額)が、被共済者の就労日数に見合う額であること。
自社が元請で公共工事を受注し、証紙貼付方式である場合は、「工事別証紙受払簿」を工事完成後1年間事務所に備え付けること
下請企業を使用している事業主は下請への共済証紙の交付を適正に行っていること
POINT!
近年では公共工事などを入札した際に、下請企業の何人がその工事に従事し、そのうち建退共加入者が何人いるのかを把握し、 働いた日数に応じて適切に下請企業へ証紙を交付することが、審査通過のための必要条件となりつつあります。
正しく履行し、建退共制度を積極的に活用していきましょう。
02パワハラ防止法が改正されました
パワハラ防止法とは?
正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といい、2020年に施行されました。
当時は大企業を対象にしていましたが、2022年からは中小企業も対象になり、パワハラの防止措置が義務化されています。
今年からは、職場におけるカスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)防止のための措置を講じることを事業主に義務付ける規定も追加されています。
カスハラについては、次号でご案内します!
そもそもパワハラとは?
パワハラ防止法では、次の3つの要素をすべて満たすものがパワハラとされています。
(どれか1つではなくすべてです)
職場で行われる、抵抗・拒絶できない関係を背景とした言動であること
業務上必要がない、適切ではない言動であること
労働者の就業環境に支障を生じさせる言動であること
特に①については、上司から部下に対するものと思い込みがちですが、同僚間や逆に部下から上司に対する言動もパワハラに当たる可能性があるので注意が必要です。ただし、あくまでパワハラ防止法上、①②③すべてを満たす行為を法律上パワハラとしているのであり、実際にはどれかが欠けているグレーな行為であってもパワハラと認定される可能性があります。
パワハラを防ぐために
パワハラ防止法では、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置」が義務付けられています。
厚生労働省では上記の措置について、企業に対して以下を義務付けています。- パワハラについて方針を明確にし、従業員に周知する
- パワハラの相談に対応するための体制を作る
- パワハラの相談を受けたら迅速かつ適切に対応する
パワハラを相談した従業員を不当に取り扱うことも許されず、従業員のプライバシーを守ることも必要です。
また、職場でのハラスメントはパワハラだけでなく、セクハラやマタハラなどが複合的に行われることもあります。
それらを区別することはなかなか難しいので、ハラスメント対策としてまとめて防止措置をとることが
企業における一つの解決法かもしれません。
03当事務所スタッフのおすすめ
4月号はお休みします。次号をお楽しみに(*^-^*)
