トラック、バス、タクシーなどの自動車による運送事業を行うには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
運送業には、大きく分けて荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」とがあります。
許可・登録等の要件には様々なものがあり、運送業法以外にも、他法令に抵触しないことなどを調査する必要があります。
営業所や車庫の契約をする前に、是非一度ご相談ください。
『貨物自動車運送事業』
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ、霊柩事業含む)
特定貨物自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
2年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
規模が適切であること。
[車両台数]
営業所ごとに5台以上。
トラックの最低車両数は5台です。軽貨物車は含めることができません。
この5台は申請時点で確保予定でもOKです。その場合は自動車売買契約書等が必要となります。
霊柩車は1両以上です。NOX規制地域で許可申請する場合、規制にひっかかる車両では申請不可能となる場合がありますのでご注意下さい。
※NOX・PM法の規制地域の場合は適合車両であることが必須
[事業用自動車]
事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
使用権原を有することの裏付けがあること。
原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
2年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
相互通行・・・約5.5m~6.5m以上
一方通行・・・2.5m~3m以上
(もしくは国道であることが条件)